
問題
施工者が建設廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」基づき,一時的に現場内保管する場合,周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするための具体的事項(措置)を5つ解答欄に記述しなさい。
ただし,特別管理産業廃棄物は対象としない。
解答

施工者が建設廃棄物を一時的に現場内保管する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に、下記のとおり規定されている。
1.保管場所周囲に囲いを設ける。
2.汚水が生じる恐れがある場合は、汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止する。
3.屋外において容器を設けずに保管する場合は最大積み上げ高さを超えないこと。
4.保管場所にねずみが生息し、蚊、ハエなどの害虫が発生しないようにする。
5.必要な事項を記載した掲示板を見やすい場所に設けること。
6.可燃物の保管には消火設備を設けるなど火災時の対策を講じること。
7.作業員等関係者に保管方法等を周知徹底すること。
8.廃泥水等液状または流動性があるものは、貯留槽で保管する。また、必要に応じて流出事故を防止するための堤防を設けること。
9.がれき類は崩壊、流出等の防止措置を講ずるとともに、必要に応じて散水を行うなどの粉じん対策を講じること。
など