再資源化される前の木くずの画像

問題

建設工事にかかわる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)には、特定建設資材の適切な処理をおこなうために、分別解体等が義務づけられている。
その分別解体等の適切な施工に必要な対象物等に関する調査事項を2つ解答欄に簡潔に記述しなさい。

 

解答

解答

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の第9条 第2項に基づいて、施行規則第2条 第1項に事前調査の基準が定められている。
また、建設副産物適正処理推進要綱 第10「事前調査の実施」にも記載されている。

  1. 対象建設工事に係る建築物等(対象建築物等)およびその周辺の状況に関する調査
  2. 分別解体等をするために必要な作業を行う場所(作業場所)に関する調査
  3. 対象建設工事の現場からの凍害対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物の搬出の経路(搬出経路)に関する調査
  4. 残存物品(建設資材廃棄物以外のもの)の有無の調査
  5. 吹き付け石綿その他の対象建築物等に用いられ特定建設資材に付着したもの(付着物)の有無の調査

上記から2つを解答欄に簡潔に記述する。

要約

再資源化をするのはわかるんだけど、どこまでの状態にすれば再資源化の完了になるの?

解答

いい質問だね。
建設廃棄物については、資材または原材料として使えることができる状態にするんだ。
しかし、建設廃棄物をそのまま用いる行為は再資源化と言わないから注意してね。

ほかには建設廃棄物であって燃焼の利用に提供することができるものや、またはその可能性があるものについて、熱を得ることに利用することができる状態だよ。

要約

再資源化される建設資材にはどんなものがある?

解答

コンクリート、アスファルト・コンクリート、木くずがあるよ。
コンクリートは敷砂利、再生砕石、再生砂に。
アスファルト・コンクリートは再生アスファルト・コンクリート骨材に。
木くずはボード用チップ、製紙用チップ、燃料として再生利用されるんだ。

要約

ありがとうございます!