再生クラッシャーランの画像

問題

建設資材のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により特定建設資材として定められている4品目のうち2つをあげ、その特定建設資材が再生資源化された場合の再生資源名(再生資材)とその主な利用用途をそれぞれ1つ解答欄に記述しなさい。
ただし、特定建設資材の再生資源名(再生資材)及び主な利用用途については、各々異なるものを記述しなさい。

 

 

解答

解答

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は、特定の建設資材について、分別解体等および再資源化等を促進するための措置を講じるとともに、解体工事業者の登録制度を実施すること等により、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正な処理を図るために施行された。

建設リサイクル法でいう特定建設資材には、1.コンクリート、2.コンクリートおよび鉄からなる建設資材、3.アスファルト・コンクリート、4.木材の4品目が規定されている。

これらの特定建設資材が再資源化された場合の再生資源名および主な利用用途については、「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」と「特定建設資材の係る分別解体等および特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に関する基本方針」に記載されている。

1.コンクリート塊

再資源名 → 再生路盤材、再生クラッシャーラン

利用用途 → 道路舗装等の下層路盤材、土木構造物の裏込材及び基礎材、建築物の基礎材

2.コンクリートおよび鉄からなる建設資材

再資源名 → 再生粒度調整砕石

利用用途 → 舗装の上層路盤材

3.アスファルト・コンクリート塊

再資源名 → 再生加熱アスファルト混合物

利用用途 → 道路舗装等の上層路盤材

4.木材

再資源名 → 燃料用チップ

利用用途 → 発電等の燃料

など