解体工事の画像

問題

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等を適正に処理する場合、発注者及び下請負人へ元請け業者が実施しなければならない必要な手続きを2つあげ、その概要をそれぞれ解答欄に簡潔に記述しなさい

 

回答

解答

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」は、特定の建設資材について、その分別解体等および再資源化等を促進するための対応措置を講じるとともに、解体工事業者について登録制度を実行すること等により、再生資源の十分な利用および廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正な処理を図り、それによって生活環境の保全および国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものである。
本問題は、法第12条、第18条に定められている必要な手続きに関する問題であり、必要な手続きとその概要は下表です。

必要な手続き その概要
発注者への説明 発注者に対し、分別解体等の計画等について書面を交付して説明する。
下請負人への告知 下請負人に対しその工事について発注者から都道府県知事または市区町村に対して届けられた事項を告げる。
発注及び契約 工事契約に際し、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化に要する費用等を書面に記載し交付する。
下請契約 下請契約に際し、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用等を書面に記載し交付する。
発注者への完了報告 再資源化等が完了した旨を発注者へ書面で報告する。