
問題
足場、通路から労働者が墜落する危険を防止するための必要な措置を2つ解答欄に簡潔に記述しなさい。
解答

足場や通路等からの墜落の防止については、労働安全衛生法、労働安全衛生規則および土木工事安全施工技術指針に定められている。
- 高さが2m以上の場所で作業を行う場合は、足場を組み立てる等の方法により安全な作業床を設置して、手すりには中さんや幅木を必要に応じて設ける。
- 作業床や囲い等を設けるのが非常に困難な場合や、作業の必要上から一時的に囲い等を撤去するときは、防護網を取り付け、作業員に安全帯を使用させる。
- 足場や鉄骨の組立て、解体する時には、安全帯をすぐに使用できるよう親綱等を設置する。
- 足場などの作業床は、異常がないよう常に点検し保守管理を徹底する。
- 現場内の通路として使用する主要な場所には、安全通路であることを明示する。
- 夜間作業を行うときは、通路に正常の通行を妨げない範囲内で照明設備を設ける。
- 通路面は、つまずき、滑り、踏み抜きなどを起こさないよう安全な状態を維持する。
- 作業床の端、開口部等には、強固な囲い、手すり、覆いなどを設ける。
以上から2つを選択し簡潔に記述する。

そういえば足場上などで安全帯を使うときの法律が改正されたよね。

安全帯の名前も変わって墜落制止用器具になったね。

そんなむずかしい名前に変えて覚えている人いるのかな?

そうだね。
フルハーネス型のほうが安全だけれど、特別教育が必要になったりして、まだまだためらっている人はたくさんいるね。

安全帯の法改正について勉強します!

良い心構えだ。