問題
建設副産物は、「建設副産物適正処理推進要綱」に基づき適正に処理されなければならない。
このうち、元請け業者が、産業廃棄物処理業者に建設廃棄物の処理を委託する場合の留意事項を三つ解答欄に簡潔に記述しなさい。
解答
元請け業者は、原則として建設廃棄物を自らの責任において適正に処分しなければならないが、基準を満たす場合は産業廃棄物収集運搬・処分業者等に委託することができる。
建設副産物適正処理推進要綱において、委託する場合の留意事項として以下の項目が規定されている。
- 廃棄物処理法に規定する委託基準を遵守すること。
- 運搬については、産業廃棄物収集運搬業者と、処分については、産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約すること。
- 建設廃棄物の排出に当たっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分が完了したことを確認すること。
上記を解答欄に簡潔に記述する。
マニフェストには何を記載しているの?
マニフェストの記載事項は、
・マニフェストを交付した年月日
・運搬・処分業者の氏名と住所
・交付担当者名
・運搬先の事業場の名称・所在地または保管の場所
・産業廃棄物の荷姿
・収集し再利用できる見込み(優勝で譲渡できるもの
事業者は都道府県知事にマニフェストに関する報告を年1回提出する義務があり、事業者・運搬受託者・処分受託者の3者はこの写しを5年間保存しなければならないんだ。